2021年7月に子供が生まれ、夫婦で揃って1年間の育休を取得しました。これについては、どこで話しても驚かれます。
そもそも育休取得率は2019年の調査で女性83.0%に対して男性7.5%とのこと。
そのような状況では男性が育休を取得していること自体が稀ですし、1年間とあれば驚かれるのも当然ですね。
育休を取得したい男性って多くないのかな?と興味が湧いて調べてみたところ、2021年1月にWebサービスのくらしのマーケットが実施したアンケート調査を見つけました。
「もし子供ができたら育休を取得したいですか?」との問いに対して「絶対取得したい(53.6%)」「できれば取得したい(32.1%)」でした。
これを合計すると85.7%の人は育休取得の意向があることになります。
このアンケート上で実際に育休を取得したことのある男性は8.4%で、2019年の調査結果である7.5%とほとんど変わりません。
育休取得の意向と、実際に取得できた人の割合にあまりにひどい差がありますね。
このアンケート調査には育休を取得しなかった(できなかった)理由の回答があります。
僕自身が育休を取得するにあたって、育休制度についてはかなり細かく調査しました。
育休制度を正しく理解していれば、ここで挙げられている回答の多くは育休を取得しない理由にはならないと考えられます。
制度への理解不足が深刻と思われるので、少しでも正しい知識が広まるよう「育休を取得できない理由」を斬っていきます。
私見も多くなりますが、これから育休を取得したいと考えている方はぜひ参考にして下さい。
主にこの4つを解説していきます。あとの細かいものについては、軽くコメントする程度に留めておきます。
- 制度がなかった → あります
- キャリアへの影響 → これだけ納得です
- 収入が減るのは困るから → むしろ増やす方法もあります
- 職場への影響・雰囲気 → 立ち向かって下さい
目次
①制度がなかった
20%の人が「制度がなかった」と回答しています。結論として、20%もの人が「制度がない」と回答しているのは制度に対する誤解なので斬ります。
まずは育休制度について、おさらいしていきます。
育児休業制度について
育児休業(=育休)はパパでもママでも関係なく子供が1歳になる前日まで取得可能です。ママの場合は途中まで産休、それから育休に移行する形です。
保育園に入れなかった場合は最長で2年まで延長可能です。また育休取得の期間をずらすと1歳2ヶ月まで取得できるパパ・ママ育休プラス制度もあります。
(2022/12/6追記)2022年10月から法改正により、子供が1歳でも保育園に入れていないなら延長という形でなくとも育休を再取得できるようになりました。僕自身もさっそく再取得しています!
正社員の場合は無条件で取得できます。
パート、契約社員などの場合は以下2つの条件を満たしていれば育休を取得できます。
- 同一の事業主に継続して1年以上雇用されていること
- 子供が1歳6カ月になる日までに、契約期間が満了しないこと
非正規では育休を取得したいとは言いづらい。などの感情面の話はここでは置いておきます。あくまで制度として取得可能かどうかの話です。
これは会社によるとかではなく、会社が加入している雇用保険によって決められているルールなので日本中どこでも共通です。
雇用保険は1人でも従業員を雇っている事業所なら法律で加入を義務付けられているものです。よって「制度がない」ことは基本的にありません。
取得できないケース
制度はある前提で、以下に当てはまる場合はたとえ正社員であっても育休を取得できないと労使協定によってルール付けすることができます。ここが会社によって変わる部分になります。
- 雇用されている期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
これ以外に育休を取得できないルールが定められていたとしても、強制力はありません。
また自営業者(フリーランス)や会社役員は雇用保険の対象ではないので育休も取得できません。
以上を踏まえても、多くの人にとって育休は取得可能なものであると言えます。「制度がなかった」と回答した人が20%もいるのは、理解不足であると言えるでしょう。
会社側の準備不足
本来なら会社側から制度についてきちんと説明してくれることが理想ではあるのですが、現実にはそうなっていないでしょう。
男性の育休取得率は10%にも満たないとあっては、会社側も取得しない前提で動いてしまうのは仕方がないかもしれません。
また制度内容については何度も改正が入っているので、それをキャッチアップするのも大変でしょう。
でも実運用上は「取得してほしくないから」説明していないケースが多いと考えられます。なぜなら育休制度はパパでもママでも同じ内容ですから、ママに説明できてパパに説明できないことはあまり考えられません。
制度改正について
今後は男性にも育休を取得するかどうか確認することを義務付ける改正が行われるようなので、効果が出ることに期待したいですね。
2025年までに男性の育休取得率を30%まで引き上げることを目標としているようです。
説明不足が育休を取得できないことへ拍車をかけているとしたら、国もなかなか良い目の付け所をしているように思います。
また新設される「出生時育児休業(男性版産休)」によって1年以上の雇用期間などの要件もなく4週間まで育休が取得できるようになります。
これ自体は良いことですが、この制度が登場することによって「男性の育休は4週間まで」と定着してしまう予感がしています。
これまで説明したように現状の制度でも要件を満たせば子供が1歳になるまで育休を取得できるわけですが、そこまで説明しない会社が増えそうです。
僕のように長期の育休を取得したい人にとってはマイナスに作用するかもしれませんね。
②キャリアへの影響
僕にとって納得感のある育休を取得しない理由は「キャリアに影響するから」だけです。
納得しちゃうんかいという感じですが、ちゃんと斬るので安心して下さい(笑)
アンケートでは「復帰後のポジションや昇進に影響がありそうだから」との回答が6.7%ありました。数は多くないですが、これは納得できます。
役職者の場合、育休取得した場合に役職から外れるルールを設定している会社が多いはずです。
復帰した時に同じ役職に就ける保証はありませんから、仕事で重要な立場にある人が育休を取得することはリスクがあります。
若い人、1人目の時こそチャンス
逆にいえば僕のように20代で、まだ重要な立場にいない人間にとっては今こそまさに育休取得のチャンスだと考えているわけです。
男性の育休取得の実態としては1人目で苦労した経験から2人目・3人目の子供で育休取得するケースが多そうです。
それが自然な流れではありますが、キャリアに影響を与えないようにするなら1人目で取得するのがベストであると言えます。
キャリアにプラスにすればいい
そして、僕自身は別にキャリアにとってマイナスになるとは考えていません。
夫婦で揃って育休を取得すれば、家事育児の負担を分散してそれぞれの時間を確保できます。
仕事をしていたらまとまった時間をなかなか確保できないので、これは貴重な時間です。
例えば昇進を狙っているなら昇進に役立ちそうな資格取得をする、本を読んで勉強するなど、プラスになる行動はいくらでも取れそうです。
女性だって同じこと
共働きであれば女性もキャリアに影響が出る点は同じです。
家庭の方針として夫の収入をメインにする合意ができているなら問題ありませんが、共働きを続けていくのであれば夫婦で揃って育休を取得しお互いの自由時間を作る、時期を分けて取得する等で影響を減らすことができます。
働きすぎなければよかった後悔
そもそも育休の期間なんて、長ければ40年ほどある仕事人生の中では短い時間です。
『死ぬ瞬間の5つの後悔』について聞いたことがあるでしょうか。
著者のブロニー・ウェア氏は介護職として多くの患者を看取ってきた中で、死を目前にした患者たちに何を後悔しているか聞いてきたそうです。その答えが『死ぬ瞬間の5つの後悔』です。
そしてその中に働きすぎなければよかったというものがあります。
誰しもが最後にそう思うわけではないですが、未来の自分が何を思うか分からない以上は先人たちの考えを参考にするのも手です。
いずれにせよ人生の中でたくさん働くことになるのだから、国の制度として認められている期間くらい休んでもいいんじゃないでしょうか。
③収入が減るのは困るから
アンケートでは30.7%の人がこの回答をしていてトップでした。
知人も収入が減ると困るから育休は短期間しか取得できないと言っていましたが、これは誤解です。
まずは給付金への理解不足。多くの人が思っているほど収入は減らないことが1点。
そしてもう1点、収入を減らさずに育休を取得することは可能です。これらについて解説していきます。
給付金の計算方法について
給付金の存在は知っている方も多いと思いますが、その金額を具体的に計算したことはあるでしょうか。
育休の給付金を増やす方法について解説したこちらの記事で、計算方法については細かく解説しています。
現在の育休制度では育休前の手取りの8割が保証されるように給付金が設定されています(育休取得から180日目まで。181日目からは6割ほどになる)。
67%に対する誤解
計算の概要を聞いたことがある人は、8割が保証されると聞いて「あれ?」となるかもしれません。
給付金の計算を簡単に説明すると「育休取得前の賃金 × 67%」です。
67%の数字を知っている人ほど、収入が67%に減るイメージを抱きがちです。
税金や社会保険料は取られない
この給付金からは税金や社会保険料は引かれないことがポイントです。
普段の給料からは、税金や社会保険料が引かれておおむね8割の手取りを受け取っています。
月給が30万円なら、手取りは約24万円になるケースが多いでしょう。
給付金は賃金の67%ですから「30万円 × 67%」で約20万円です。住民税は前年の収入に対してかかるので、ここから1万円ほど引かれて約19万円が育休中の月収になります。
「19 ÷ 24 = 0.79」と、おおむね普段の手取りの8割ほどを給付金で保証してくれていることが分かります。
共働き夫婦が二人とも育休を取得すると大変かもしれませんが、意外と給付金をたくさん貰えると感じたのではないでしょうか。
収入が大幅に減ると思われている理由
そもそも収入が大幅に減るイメージが定着してしまったのには理由があります。
まず給付金が賃金の67%になったのは2014年から。それまでは賃金の50%でした(現在も育休181日目からは50%)。
更に2010年までは給付金の全てが休業中に支給されるわけではなく、休業中に30%、復帰後に20%と分けて支給される仕組みでした。
職場復帰せずに退職してしまうことを防止する目的があったのでしょう。
これではかなりの金額を貯蓄しておかないと休業期間を乗り切れません。ほんの10年前までは、男性が育休取得に踏み切れなかったのもうなずけます。
しかしながら時代は変わりました。年長者が親切心で「育休取得すると収入減って大変だよ」とアドバイスをくれたとしても、その情報は古いものです。
あくまで現在の制度に照らし合わせて、お金が本当に足りないのかどうか考えましょう。
仕事をしてもいい
育休は ALL or Nothing ではありません。例えば週に2日出勤して、3日は育休といった形でもOKなのです。
ただし配偶者の育休取得など子供の面倒を見れる人がいることは前提になります。これは当然ですね。
このような形での育休取得は歓迎してくれる職場も多いのではないでしょうか(手続きの煩雑さから、人事労務には嫌がられるかもしれませんが)。
上記の厚生労働省のWebページにも「休業期間中に就労することは想定されていません」と書かれているように、これは裏技に近い方法なのでそんなことが可能であること自体を会社が知らないケースも考えられます。
その場合は上記のリンクを伝えるのが良いでしょう。
ただし月に10日以上、80時間以上の労働をすると給付金が支給されなくなるため、この上限は守る必要があります。
しかも1日でも育休を取得すればその月は社会保険料が免除になります。
たった1日でも社会保険料が免除になるのはさすがに制度上の欠陥なのではということで、これについては改正の予定があるようです
そのため育休を取得したことによって普段より手取りが増えることもありえます。
…と言いたいところなのですが、ここは制度がうまく設計されています。
参考:育児休業期間中に就業した場合の育児休業金の給付について – 厚生労働省
育休中にも収入がある場合「給与+給付金」の合計が育休取得前の賃金の80%になるように給付金を減らされてしまいます。
賃金の80%は普段の手取りと同じくらいなので育休を使って手取りを増やすことはできませんが、月に何度か出勤することによって普段通りの手取りを維持することは可能です
復帰後に入ってくる収入を作る
休業期間を乗り切るだけの貯蓄を用意できるのであれば、副業によって復帰後に入ってくる収入を作るのも手です。
期間中に取り崩した貯蓄を、復帰後に取り戻すわけです。
おすすめはストック型の副業です。
ストック型とは仕組みを作ることで継続的に収入が入ってくるものを指します。
例えばこのブログ。記事を書いて広告を貼ることによって、継続して収入が入ってきます。
それに対して売り切りのものをフロー型といいます。会社員として働くことは労働力、時間を売ることですからフロー型にあたります。
ブログ、Youtubeなどは始めてすぐに収益化することはできません。まともな収入にするには長い時間が必要です。
ゆえに、育休との相性が良いわけです。収益化できるまでの期間、給付金によって生活を支えることができます。
頑張った結果1円にもならないリスクこそありますが、大ヒットすれば復帰後に本業の収入を上回るなんてこともあるかもしれません。
僕のようなエンジニアであれば、育休中にアプリを作って復帰後にリリースするなんてのもいいでしょう。
法人を作る
そこまでしたいと思う人はあまりいないと思うのでオマケ程度の話ですが、自分で法人を作って副業する裏技もあります。
(2022/12/6追記)こちら勘違いしていて、法人まで作る必要はありませんでした!
育休中に勤め先や他社で働いてお給料をもらう場合(アルバイト含む)は働きすぎると給付金が減額となりますが、個人事業主として副業をする場合にはいくら稼いでも給付金は減りません。
上記のブログやYoutube、アプリ開発などストック型の収入以外に、UberEatsの配達員なども個人事業主としての収入になるため給付金を減らさずに働くことができます。
とはいえ副業に全力投球して家事育児をしなかったら育休の意義が失われてしまうので、あくまで子供が寝ている間などの空き時間を使ってするものであることは忘れずに。
そもそも賃金の67%で生活する
先ほど解説したように月給30万円であれば手取りは24万円ほど、育休の給付金は20万円くらいです。
24万円を基準に生活するのではなく、普段から20万円を基準に生活していれば半年間は育休を取得できますね。
それは難しいと思うかもしれませんが、その金額で生活できている人もいることを考えれば不可能ではないはずです。
しかも差額の4万円は手を付けないお金、つまり貯蓄できます。
181日目以降の給付金は元の賃金の50%ですが、こうして貯蓄を続けていれば1年間の育休取得も可能です。
住民税を払うための貯蓄は必要です。また長期で育休取得する場合、住民税は毎月の天引きではなくまとめて支払いになります。結構大きな金額になるので注意しなければいけません。
また病気やケガで働けなくなった時に健康保険から傷病手当金を受け取ることができますが、この金額も賃金(正確には標準報酬月額を使って計算)の約67%です。
賃金の67%(=手取りの8割)を目安に生活していればお金の不安を抱えることなく育休を取得でき、病気やケガで働けなくなっても大丈夫というわけです。
ただし育休の給付金も傷病手当金も支給まで数ヶ月の待機期間があるので、その間を乗り切るための貯蓄は必要です。
僕は入社直後の有給休暇が付与されていないタイミングで入院して傷病手当金を受給した経験から、このことを強く意識しています。
④職場への影響・雰囲気
最後にアンケート回答の中で職場への影響や雰囲気を懸念したものについて。
28%の人が「職場の仕事が回らなくなるから」と回答していて2番目に多い回答でした。
また25.3%の人が「職場に取得しずらい雰囲気があるから」と回答していて3番目でした。
職場への影響を心配したり、雰囲気を察知して育休取得を断念する。とても優しい方たちではありますが、斬らせてもらいます。
これについては制度がどうこうの話ではないので、ほぼ私見です。
前例があるなら取得すればOK
職場に男性育休を取得した人がいて、それによって仕事が回らなくなってパニックになった、その人が何か冷遇されているといった事がないのなら安心して自分も取得すれば良いと思います。
育休取得を理由として減給など不当な扱いをすることは違法行為なので、そういう事をした会社は罰則を受けることになります。
よほど嫌われていなければ、自分だけが冷遇されるなんてことはないでしょう。
いつでも転職できるようにしておく
育休取得に関係なく、その気になればいつでも転職できる準備を整えておくのが理想です。
対人関係が悪化して居心地が悪くなるケースだけでなく、急に会社が倒産することもありえます。今の時代、長く生き残る会社はほんの一握りです。
転職サイトに登録しておくだけならデメリットはありませんし、実際に転職活動してみて転職先候補があることを確認するのも良いでしょう。転職活動をしたからといって、転職する義務はありません。
いざとなったら転職すればいいと思えれば、安心材料になるはずです。
育休を取得しないことが迷惑になる
育休を取得したいと考えている人は、育児に積極的に参加したいと思っているのではないでしょうか。
育休を取得しなかったとしても育児をしますよね。
そうしたら普段の仕事に育児の疲れもプラスされるわけです。夜泣きで寝不足になるかもしれません。それって仕事に影響しないでしょうか。
普段どおりのパフォーマンスを発揮していないのに普段どおりの給料を受け取る。僕にとってはそれこそ会社に迷惑をかけているように感じます。
給付金は国がすべて出してくれるものです。会社は育休期間中、給料を支払う必要はありません。
育休を取得した方が迷惑をかけない側面もあると思えば、少しは気が楽になるのではないでしょうか。
なるべく早めに伝える
妊娠の安定期になったら職場に伝えるのであれば4ヶ月以上の余裕を持たせて伝えることもできます。
退職だと1〜3ヶ月前が目安と言われていますが、それよりも早い時期から仕事を調整できます。
仕事が回らないというのは、急に誰かが退職することになった時の方がよほど大変だと思います。
実際に子供が生まれてから育休期間を決める場合は大変です。子供は予定日通りに生まれてくるわけではないのでそうしたい気持ちも分かりますが、これでは調整が難しいです。
里帰り出産なら生まれてから取得日を決めても問題ありませんが、早めに伝えて調整を始めた方が良い点は同じです。
法改正で新設される出生時育児休業(男性版産休)は2週間前の申請でOKですが、いずれにせよ期限ギリギリで申請することはトラブルの元になるので避けるべきでしょう。
諦めずにまずは交渉
衝突してまで育休取得したいわけではないなら諦めても構いません。
しかしながらアンケートで育休を「絶対に取得したい」と回答した人は53.6%でした。
この人たちは強い意思をもって交渉する余地があると思います。
反対されるようなことを言われた場合でもコミュニケーションを取って必要性を伝える、影響を最小限を抑えられるよう調整に協力することを伝えて認めてもらうしか方法はありません。
上司が子持ちではない、育児に興味がない等でまともに取り合ってくれないなら、他の人に相談してみても良いでしょう。
可能性はゼロではないのに、交渉する前から諦めてしまうのはもったいないことです。
交渉術については過去記事で解説しました。
この中で「Win-Win」について説明しましたが、僕自身の育休については交渉もしていませんしWin-Winも意識していません。国の制度で労働者の権利だから利用するという1点のみです。
そもそも育休取得を拒否することは違法で、会社側に認められているのは取得タイミングや回数、期間について相談することだけです。
それを伝えれば会社は応じるしかないのですが、それこそ衝突するかもしれないので最終手段にはなるかと思います。
期間設定も自分の意思で
男性育休取得の前例があって安心して取得できる場合でも、期間については雰囲気に流されてしまう人が多そうです。
上司から育休について確認された時「うちの部署だと○○さんは2週間だったよ」と言われ「じゃあ私も2週間で…」と決めてしまう。そんな感じです。
どれくらいの期間、育休を取得するのが理想なのかは人によって違うはずです。
これから育休を取得する人には、ぜひ誰かに押し付けられた期間設定ではなく自分や配偶者の考えを反映させて欲しいと思います。
こういう人は育休を取得しない方がいい
アンケート回答の中で、他にはこんなものがありました。
- できることがほとんどないから(10.7%)
- 男性はいかなるときも働くべきだと思うから(4%)
- 育児は女性がするべきだと思うから(2.7%)
こういう人は仕事に専念した方が良いと思います。
アンケートには女性の回答として、夫の育休についての感想もありました。
好意的な意見が中心ではありますが「普段から家事をしていないので急にできるはずもなく、指示待ちだった」とか「趣味に使う時間が多かった」とも書かれています。
もし育休を「自由に過ごす時間」「趣味に使う時間」と考えているのであれば制度を用意してくれている国に対しても会社に対しても失礼なことなので、取得しないで下さい。
この記事をここまで読んでくれた方の中にそんな人はいないと思いますが…。
女性サイドで読んでいる方がいたら普段から家事をしていない夫が育休を取得したからといって家事育児に積極的に参加してくれることは期待しない方が良いでしょう。
そこは適材適所と割り切って、仕事に集中してもらう方が賢明です。
まとめ
育休はぶっちゃけ仕事を休んでお金を貰えるというだけでも最高ですね(笑)
もちろん育児は大変ですけれどね。あと仕事が嫌いなわけでもないです。
僕は料理するのも好きなので、時間を使える分だけいつものレシピにアレンジを加えながら楽しんでいます。
何よりこの先の人生を考えれば、子供とゆっくり過ごせる時間は貴重です。
育休の給付金はこれまで払ってきた・これから払う税金や社会保険料を回収できるチャンスです。もらっておかないと損とさえ思います。
とはいえ、僕がこの選択を後悔する可能性もゼロではありません。
自分の意思で「育休を取得しない」と決めることは自由ですし、そうして決めた選択の満足度は高いでしょう。
しかしながら制度への理解不足や雰囲気に流されて、自分や配偶者の希望を通すことができずに育休取得を断念することは本当にもったいないことです。
ぜひ皆さんには、後悔のない選択をして頂ければと思います!